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薬機法
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これから医療ライターを目指す方へ!薬機法を勉強すべき理由

アシオ / 薬剤師 / 医療ライター
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こんにちは。アシオです。

2023年 12月より休職中のHSP気質の薬剤師です。(2024年3月現在)

自分に合った働き方を見つけるために、『医療ライター』になるための勉強をしています。

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医療系のライター案件を受ける際に『薬機法』や『医療広告ガイドライン』を遵守する必要があります。

なぜなら、これらを違反してしまうと『企業』だけでなく『依頼を受けたアフィリエイター』や『インフルエンサー』も罰則を受ける可能性があるためです!

今回は医療記事を書く際に『薬機法』を勉強すべき理由について書きたいと思います。

こんな方に読んでほしい

・これから医療ライターを目指す人
・医療記事を挙げる上で気をつけなければならないことを知りたい人

薬機法とは?

薬機法とは『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』の略です。

簡単にいうと『医薬品』や『医療機器』を安全に使用するための法律です。

2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。

薬機法が規制するもの

薬機法が規制するものは下記の5つになります。

① 医薬品
② 医薬部外品
③ 化粧品
④ 医療機器
⑤ 再生医療等製品

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※ 危険ドラッグなども含まれます。

これら(医薬品等)の『製造』や『販売』、『承認』、『流通』、『広告』などを規制しています。

なぜ厳しく規制されるのか?

理由は以下の2つです。

① 医療は『人の生命・身体に関わるサービス』であり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいため

② 医療は『極めて専門性の高いサービス』であり、広告の受け手は『その文言から提供される実際のサービスの質』について事前に判断することが非常に困難であるため

罰則の対象は?

製造元』や『販売元』だけでなく『広告代理店』、『アフィリエイター』、『インフルエンサー』など、業務に関わる全ての者に罰則が科される可能性があります。

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医療法で禁止されている広告

禁止されている広告

① 比較優良広告
② 誇大広告
③ 公序良俗に反する内容の広告
④ 患者その他の者の『主観』または『伝聞』に基づく、治療の内容または効果に関する『体験談』の広告
⑤ 治療等の内容または効果について、患者等を誤認させるおそれがある『治療等の前または後の写真等』の広告

① 比較優良広告

特定または不特定の他の医療法人・クリニック(複数の場合を含む)と自らを比較の対象とし、『施設の規模』、『人員配置』、『提供する医療の内容』等について、自らが他の医療法人・クリニックよりも優良である旨を広告すること

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② 誇大広告

商品・サービスについて、実際のものや競合他社のものよりも『著しく良いもの』であるかのように『消費者の誤認を誘発する』広告表現。

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③ 公序良俗に反する内容の広告

わいせつ』もしくは『残虐な図画や映像』または『差別を助長する表現』等を使用した広告など、公序良俗に反する内容の広告

④ 治療の内容または効果に関する『体験談』の広告

患者その他の者の『主観』または『伝聞』に基づく、治療の内容または効果に関する『体験談』の広告

⑤ 治療等の前または後の写真等の広告

治療等の内容または効果について、患者等を誤認させるおそれがある『治療等の前または後の写真等』の広告

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健康食品などは大丈夫?

例えば、『ビタミン』や『亜鉛』といったサプリメントでも。『効能効果を標ぼう』したり、『名称』や『用法用量』の記載によっては医薬品とみなされます。

健康食品』や『サプリ』であることを明記したとしても、医薬品とみなされる場合があります!

医薬品であるとみなされてしまうと、『承認』を受けていなければ未承認の医薬品の広告販売をしたことになり、『行政指導』だけでなく『刑事責任』を問われ、最悪は逮捕されることになります。

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未承認の医薬品』の広告販売は禁止されています!

このことは、当該商品が人体に悪影響を及ぼしたか否かなどの周辺事情とも無関係です!

効能効果の標榜は、『web サイトへの表記』だけでなく、『同梱するパンフレット』や『販売する書籍』なども加味して判断されます。

また、『インフルエンサー』に SNS で発信してもらうことや、『口コミサイトに体験談』を書いてもらうことなども『効能効果の標榜』となり、これにより対象となる商品が医薬品であるとみなされてしまう可能性も生じるので十分注意が必要です。

まとめ

医療記事』や『健康食品の紹介』を書く際は、記載の仕方に注意が必要です。

自分ではそのようなつもりがなくても、法律を犯した場合は『罰則の対象』になるかもしれません。

引き続き『薬機法』や『医療広告ガイドライン』について解説していくので、これから医療ライターを目指す方は是非ご覧ください!

依頼する企業も『薬機法の知識を有するライター』に依頼したいと考えているため、YMAA認証マークは『一目で薬機法の勉強をしていること』を企業に伝えるために役立ちます!

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