これから医療ライティングを始める方へ!医薬品の定義について解説

こんにちは。アシオです。
2023年 12月より休職中のHSP気質の薬剤師です。(2024年3月現在)
医療系のウェブライティングをする際は『薬機法』を遵守する必要があります。

健康食品などを『販売』、『広告』する際はそれが『医薬品に該当するか否か』がとても重要になります。
今回は『医薬品の定義』について薬機法を元に解説したいと思います。
・これから医療ライティングを始める人
・薬機法の勉強をしている人
・医薬品の定義を知りたい人
医薬品とは?

薬機法上、医薬品は以下のように定義されます。
① 『日本薬局方』に収められている物
② 人または動物の『疾病の診断』、『治療または予防』に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等でないもの
③ 人または動物の『身体の構造や機能に影響を及ぼす』ことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの
(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
未承認の『医薬品』の広告
『未承認の医薬品の広告』は禁止されています。
そのため『化粧品』や『健康食品』の広告(PR)をする際は注意が必要です!
『承認前』の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告は禁止される。(薬機法 68条)

『医薬品』に該当するか否かの基準
ある健康食品が『医薬品に該当するか否か』は、『最高裁判所』と『厚生労働省』でそれぞれ見解が出されています。
『最高裁判所』の判断基準

最高最判例において『健康食品が医薬品に該当するか否か』は、以下のように解釈される。
① その物の成分
② 形状(剤型、容器、包装、意匠など)
③ 名称
④ その物に表示された使用目的
⑤ 効能効果
⑥ 用法用量
⑦ 販売の際の演述
『厚生労働省』の判断基準

厚生労働省の通達である「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日薬発第476号)によれば、健康食品が『医薬品に該当するか否か』は以下のように解釈されている。
人が経口的に服用する物が、薬機法に規定する『医薬品に該当するか否か』は、
① 『医薬品』としての目的を有しているか?
② 通常人が『医薬品としての目的を有するもの』であると認識するかどうか?
により判断する。
また、通常人が薬機法に掲げる目的を有するものであると認識するかどうかは、
❶ その物の成分本質(原材料)
❷ 形状(剤型、容器、包装、意匠)
❸ その物に表示された使用目的
❹ 効能効果
❺ 用法用量
❻ その物の販売方法、販売の際の演述
を総合的に判断すべきものである。
まとめ
『医薬品の定義』について最高裁、厚生労働省の見解について書きました。
健康食品などをPRする際は、『薬機法』を遵守する必要があります。
何気なく書いたことが、『医薬品に該当』した場合は罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。
依頼する企業も『薬機法の知識を有するライター』に依頼したいと考えているため、YMAA認証マークは『一目で薬機法の勉強をしていること』を企業に伝えるために役立ちます!

引き続き薬機法についての解説をしていくので、一緒に勉強頑張りましょう。