WDXkQxfQH00MASQ1Fogk2Xk8F5HF3GK9hNOEUTmxdfQ 絶対に掲載してはいけない医療広告!誇大広告について詳しく解説
薬機法
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絶対に掲載してはいけない医療広告!誇大広告について詳しく解説

アシオ / 薬剤師 / 医療ライター
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こんにちは。アシオです。

2023年 12月より休職中のHSP気質の薬剤師です。(2024年3月現在)

医療系の広告を掲載する場合は、『薬機法』や『医療広告ガイドライン』を遵守する必要があります。

また、禁止される広告を掲載した場合、罰則の対象になるため注意も必要です。

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今回は禁止されている広告の中で、『誇大広告』について詳しく書きたいと思います。

こんな方に読んでほしい

・『薬機法』、『医療広告ガイドライン』で禁止されていることを知りたい人
・誇大広告について詳しく知りたい人

誇大な広告(誇大広告)とは?

誇大広告とは『必ずしも虚偽ではない』が、『施設の規模』,『人員配置』,『提供する医療の内容』等について、『事実を不当に誇張して表現』したり『人を誤認させる広告』を意味するものです。

これらの広告は医療に関する広告としては認められていません!

誇大広告の具体例

以下、『医療広告ガイドライン』より『誇大広告』の具体例をいくつかご紹介いたします。

① 知事の許可を取得した病院です!(『許可』を強調表示する事例)

病院が『都道府県知事の許可』を得て開設することは、『法における義務』であり当然のことであり、知事の許可を得たことをさらに強調して広告し、『あたかも特別な許可を得た病院』であるかの誤認を与える場合には、誇大広告として扱う

② 医師数○名(○年○月現在)

示された年月の時点では、『常勤換算で○名』であることが事実であったが、その後の状況の変化により、医師数が大きく減少した場合には、誇大広告として扱う。

一律に『何名の差』をもって誇大広告と扱うかを示すことは困難であるが、少なくとも『実態に即した人数に随時更新』するよう指導するべきである。

③ (美容外科の自由診療の際の費用として)顔面の○○術1カ所○○円

例えば、当該費用について大きく表示された値段は『5カ所以上同時に実施したときの費用』であり、『1カ所のみの場合には倍近い費用がかかる』など『小さな文字で注釈が付されていた』としても『当該広告物からは注釈を見落とすもの』と常識的判断から認識できる場合には、誇大広告として扱う。

④ 『○○学会認定医』『○○協会認定施設』(活動実態のない団体による認定)

『客観的かつ公正な一定の活動実績が確認される団体』によるものを除き、『当該医療機関関係者自身が実質上運営している団体』や『活動実態のない団体』などによる資格認定や施設認定を受けた旨については、国民や患者を不当に誘引するおそれがあり、誇大広告として扱う。

⑤ 『○○センター』(医療機関の名称又は医療機関の名称と併記して掲載される名称)

医療機関の名称』または『医療機関の名称と併せて「○○センター」』と掲載することについては、『法令の規定』または『国の定める事業を実施する病院や診療所』であるものとする。

救命救急センター』,『休日夜間急患センター』,『総合周産期母子医療センター』など、一定の医療を担う医療機関である場合、または当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能や役割を担っていると都道府県等が認める場合に限るものとし、それ以外の場合については、誇大広告として取り扱う。

ただし、当該医療機関が提供する医療の一部を担当する部門名として患者向けに院内掲示しているものをそのまま web サイトに掲載している場合等には、原則として、内容が誇大なものとして扱わない。

⑥ 手術や処置等の『効果』または『有効性』を強調するもの

撮影条件被写体の状態を変えるなどして『撮影した術前術後の写真』などを web サイトに掲載し、その『効果』または『有効性』を強調することは、国民や患者を誤認させ不当に誘引するおそれがあることから、そうした写真等については誇大広告として扱う。

⑦ 『比較的安全』な手術です。

何と比較して安全であるか不明』であり、誇大広告として扱う。

⑧ 『伝聞』や『科学的根拠に乏しい情報』の引用

医学的・科学的な根拠に乏しい文献』や『テレビの健康番組での紹介』による治療生活改善法等の紹介は、それらだけをもっては客観的な事実であるとは証明できないため、誇大広告として取り扱う。

⑨ 『○○の症状のある2人に1人が○○のリスクがあります』『こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受診ください』

『科学的な根拠が乏しい情報』であるにも関わらず『特定の症状に関するリスク』を強調することにより、医療機関への受診を誘導するものは、誇大広告として取り扱う。

⑩ ○○手術は『効果が高くオススメ』です。

科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず『特定の手術や処置』などの有効性を強調することにより、有効性が高いと称する手術等の実施へ誘導するものは、誇大広告として取り扱う。

⑪ ○○手術は『効果が乏しくリスクも高い』ので『新たに開発された○○手術』をオススメします。

科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず『特定の手術』や『処置』などのリスクを強調することにより、『リスクが高いと称する手術以外のものへ誘導』するものは、誇大広告として取り扱う。

まとめ

医療広告は他の広告と比較して、『人体に対する影響が大きい』ため薬機法で厳しく取り締まわれています。

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病院やクリニック紹介』の案件を受けた場合に、誇大な広告にならないように注意しましょう!

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HSP薬剤師/医療ライター/ブロガー
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