栄養機能食品とは?定義と表示方法について薬剤師が解説
こんにちは。アシオです。
2023年 12月より休職中のHSP気質の薬剤師です。(2024年4月現在)
医療ライターを目指して薬機法を勉強中です。
健康食品を広告する際は『薬機法』や『医療広告ガイドライン』を遵守する必要があります。
今回は栄養機能食品の『定義』と『表示方法』について書きたいと思います。
・薬機法を勉強している人
・『栄養機能食品』について学びたい人
栄養機能食品とは?
栄養機能食品とは、1日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラル、葉酸など)が不足しがちな場合『その補給のために利用できる食品』です。
国による『個別の審査』や『許可』を受ける必要はなく、既に科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含んでいれば、栄養成分の機能を表示することができます。
栄養機能食品の表示
栄養機能食品に必要な表示事項は下記①から⑬まであり、すべてを表示する必要があります。(食品表示基準 第7条及び第21条)
① 栄養機能食品である旨及び当該栄養成分の名称
② 栄養成分の機能
③ 一日当たりの摂取目安量
④ 栄養成分の量及び熱量(機能を表示する栄養成分を含む「栄養成分表示」)
⑤ 摂取の方法
⑥ 摂取をする上での注意事項
⑦ バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
⑧ 消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨
⑨ 一日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分の量が栄養素等表示基準値に占める割合
⑩ 栄養素等表示基準値の対象年齢及び基準熱量に関する文言
⑪ 調理または保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては、当該注意事項
⑫ 特定の対象者に対し注意を必要とするものにあっては、当該注意事項
⑬ (生鮮食品のみ)保存方法、その他(加熱等により栄養成分に大きく変化が生じる食品については調理法など)
表示禁止な事項
① 機能表示が認められていない『栄養成分』の表示
栄養機能食品として機能等の表示が認められている栄養成分以外の成分の機能を示す用語について表示することは禁止されています!
脂肪酸(1種類) | n-3系脂肪酸 |
ミネラル(6種類) | 亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム |
ビタミン(13種類) | ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸 |
それぞれの栄養成分の『機能表示可能な表現』は下記URLを参照ください!
消費者庁ホームページ 「知っていますか?栄養機能食品」より
②『栄養補給』の表現
「栄養補給」という表現自体は、医薬品的な効能効果には該当しません。
しかし、次のような『疾病等による栄養成分の欠乏時などを特定した表現』は『医薬品的な効能効果』に該当します!
(例)
・病中病後の体力低下時(の栄養補給)に
・胃腸障害時(の栄養補給)に など
また、栄養補給と標ぼうしながら『頭髪』や『目』、『皮膚』などの特定部位への栄養補給ができる旨を標ぼうし『当該部位の改善、増強』などができる旨を暗示する表現は『医薬品的な効能効果』に該当します!
医薬品的な表現解釈
内閣総理大臣が定める基準に従い『栄養成分の機能の表示をする栄養機能食品』にあっては、その表示等を『医薬品的な“効能効果”と判断しないこととして差し支えない』とされています。
食品表示基準(平成 27年内閣府令第10号)第2条第1項第11号
また『時期』、『間隔』、『量』など摂取の方法を記載することについて『医薬品的な“用法用量”には該当しないこととして差し支えない』とされています。
まとめ
栄養機能食品についてまとめました。
『特定保健用食品』や『機能性表示食品』などと区別してしっかり要点を押さえましょう!
食品であっても表記の仕方によっては『医薬品とみなされる』場合があるので注意が必要です。
引き続き『薬機法』や『医療広告ガイドライン』について解説していくので、これから医療ライターを目指す方は是非ご覧ください!
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