特定保健用食品とは?定義と表記方法について薬剤師が解説
こんにちは。アシオです。
2023年 12月より休職中のHSP気質の薬剤師です。(2024年4月現在)
医療ライターを目指して薬機法を勉強中です。
健康食品を広告する際は、『薬機法』や『医療広告ガイドライン』を遵守する必要があります。
今回は特定保健用食品の『定義』と『表記方法』について書きたいと思います。
・薬機法を勉強している人
・『特定保健用食品』について学びたい人
特定保健用食品とは?
特定保健用食品は『からだの生理学的機能などに影響を与える関与成分を含む食品』で、特定の保健の目的が期待できる旨を表示(保健の用途の表示)するものをいいます。
「お腹の調子を整える」
「コレステロールの吸収を抑える」
「糖の吸収をおだやかにする」
「食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする」 など
画像引用:消費者庁 特定保健用食品についてhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_specified_health_uses
特定保健用食品として販売するには、食品ごとに食品の有効性や安全性について『国の審査』を受け、『許可』を得なければなりません。(健康増進法第43条第1項)
特定保健用食品の広告
特定保健用食品は、『個々の商品ごと』に許可を受けて保険の効能効果を表示することができます。
例えば、サントリーが発売している「黒烏龍茶」の許可表示は以下の通りです。
[許可表示]
食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるので、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えるとともに、体に脂肪がつきにくいのが特徴です。
脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が高めの方、体脂肪が気になる方の食生活改善に役立ちます。
その他、『保健用途の表示』については下記サイトをご覧ください。
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所
特定保健用食品の商品情報
まとめ
特定保健用食品についてまとめました。
『栄養機能食品』や『機能性表示食品』などと区別してしっかり要点を押さえましょう!
また、『医薬品的な効果の表示』は禁止されているので注意が必要です。
引き続き『薬機法』や『医療広告ガイドライン』について解説していくので、これから医療ライターを目指す方は是非ご覧ください!
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