機能性表示食品とは?定義と表示方法について薬剤師が解説

こんにちは。アシオです。
2023年 12月より休職中のHSP気質の薬剤師です。(2024年4月現在)
医療ライターを目指して薬機法を勉強中です。

健康食品には『特定保健用食品』や『栄養機能食品』などがありますが、平成27年4月より機能性表示食品の制度が始まりました。

昨今(2024年4月)だと小林製菓より発売していた機能性表示食品『紅麹サプリ』を服用した多くの人が腎障害を発症したことで話題になりましたね…
今回は機能性表示食品の『定義』と『表示方法』について書きたいと思います。
・薬機法を勉強している人
・『機能性表示食品』について学びたい人
機能性表示食品とは?
機能性表示食品とは、『事業者の責任』で科学的根拠を基に商品パッケージに機能性を表示するものとして消費者庁に届け出られた食品です。


「おなかの調子を整えます」
「脂肪の吸収をおだやかにします」
など『特定の保健の目的』が期待できる機能性を表示できます。
安全性の評価は?
安全性は以下のいずれかによって評価されます。
① 今まで広く食べられていたかどうかの食経験
② 安全性に関する既存情報の調査
③ 『動物』や『人』を用いての安全性試験の実施
引用元:消費者庁 『機能性表示食品って何?』https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/pdf/150810_1.pdf
機能性の評価は?
『最終製品を用いた臨床試験』や『最終製品または機能性関与成分に関する文献調査(研究レビュー)』で評価されます。
「どのような科学的根拠に基づいて」、「どのような人が」、「どのように摂取すると」、「どのような機能性があるのか」が明らかにされます。
① 最終製品を用いた臨床試験
表示例
「最終製品を用いた臨床試験」により科学的根拠が示されている場合、商品
パッケージに「○○の機能があります」のように表示されます。
② 最終製品または機能性関与成分に関する文献調査(研究レビュー)
表示例
「研究レビュー」により科学的根拠が示されている場合、「○○の機能があ
ると報告されています」のような表示が基本とされています。
引用元:消費者庁 『機能性表示食品って何?』https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/pdf/150810_1.pdf
まとめ
機能性表示食品についてまとめました。
機能性表示食品は『特定保健用食品』と違い、国の審査がありません。
そのため平成27年の制度発足より、多くの食品で届け出を受け発売されました。
『栄養機能食品』『特定保健用食品』などと混在しやすいため、区別して要点を押さえましょう!


引き続き『薬機法』や『医療広告ガイドライン』について解説していくので、これから医療ライターを目指す方は是非ご覧ください!

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