健康保険の任意継続制度について!具体的な手続き方法

こんにちは。アシオです。
2023年12月に心身的な体調不良を発症して休職…
その後、4年勤めた調剤薬局を退職したHSP気質の薬剤師です。

仕事を辞めてすぐに再就職しない場合は、自身で健康保険の切り替えが必要です。

一般的に退職後すぐに仕事へ復帰しない場合は『国民健康保険』か『加入していた健康保険の任意継続』を選ぶことになると思います!
私は今回『任意継続』を選びました。
2024 5/8 追記
資格喪失日(退職日の翌日等)→ 2024 4/23 に『任意継続被保険者資格取得申出書』 を健康保険組合に提出
約16日後の『2024 5/8』に健康保険証が届きました。
今回は、『加入していた健康保険の任意継続手続き』について書きたいと思います。
・『退職後の健康保険手続き』について知りたい人
・『任意継続手続きの具合的な方法』について知りたい人
国民皆保険制度

日本は『国民皆保健制度』を有した国です。
そのため『すべての国民』が何かしらの健康保険へ加入する必要があります。
加入する健康保険には大きく分けて2種類があります。
・被用者保険(社会保険) : サラリーマン(会社員)や公務員
・国民健康保険 : 個人事業主や自営業者、無職、年金自給者 など
任意継続制度とは?

健康保険の任意継続とは、『加入していた健康保険組合に退職後も継続して入ることができる制度』です。
任意継続のメリット

任意継続の大きなメリットとして『扶養家族の保険料負担免除』が挙げられます。
・任意継続 : 扶養家族の負担なし!
→ 被保険者が健康保険料を払えば、配偶者(妻or夫、子供、親など)の保険料は免除となります。
・国民健康保険 : 扶養家族の負担あり…
→ 自分の保険料以外にも、『家族全員分の支払い』が必要です!
任意継続するための条件
任意継続に手続きをするには一定の条件を満たす必要があります。
・資格喪失日の『前日』までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
・資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。
手続きに必要な書類
手続きに必要な書類は以下になります。
・任意継続被保険者資格取得申出書
→ 退職翌日〜20日以内に提出
・住民票
・健康保険被扶養者(異動)届
→ 扶養家族がいる場合

退職してから『20日』を過ぎると加入できません!
注意しましょう!
まとめ
退職後の『任意継続制度』について書きました。
退職後にすぐに再就職しない場合は、『国民健康保健』か『加入していた健康保険組合の任意継続』が必要になります。

それぞれにメリット、デメリットがあるので自分に合っている方を選びましょう!
詳しくは下記ブログをご覧ください!

他にも『休職中の過ごし方』や『傷病手当金の申請方法』などの情報を発信しているので、是非ご覧ください!

