医療ライター必見!化粧品、健康食品の紹介で注意すべきポイント

こんにちは。アシオです。
2023年 12月より休職中のHSP気質の薬剤師です。(2024年3月現在)
医療系のウェブライティングを行う際は薬機法を遵守する必要があります。

企業より『化粧品』や『健康食品』の紹介案件を受けた際に、記載の仕方で『薬機法を違反するケース』も少なくありません。
今回は『商品紹介時に注意すべきポイント』について薬機法を元に解説したいと思います。
・薬機法がよくわからない人
・薬機法の『どこに気をつければよいか』わからない人
・企業から化粧品などの紹介依頼を受ける人
薬機法とは?
薬機法とは『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』の略です。
簡単にいうと『医薬品』や『医療機器』を安全に使用するための法律です。
2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
未承認の『医薬品』の広告

『化粧品』や『健康食品』の広告(PR)をする際に気をつけたいのが、『未承認の医薬品の広告』が禁止されている点です。
『承認前』の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告は禁止される。(薬機法 68条)
医薬品に該当するかどうか?

ここで重要になるのが紹介した『化粧品』や『健康食品』の記事が医薬品に該当するかどうかです。
例えば『ビタミン』や『亜鉛』などではなく『ただの水』だとしても、『効能効果』を標ぼうしたり、『名称』や『用法用量』の記載によっては『医薬品』とみなされます。
また、『健康食品』や『サプリ』であることを明記したとしても、『医薬品』であるとみなされることがあります。
『医薬品』であるとみなされてしまうと『承認を受けていない医薬品』の広告したこととなり、薬機法68条を違反したことになります。

行政指導だけでなく『刑事責任』を問われ、最悪は逮捕される可能性もあります…
『インフルエンサーに SNS で発信してもらうこと』や『口コミサイトに体験談を書いてもらうこと』なども効能効果の標榜となり、これにより『対象となる商品』が医薬品であるとみなされてしまう可能性も生じるので十分注意が必要です!

罰則

『未承認』の医薬品の広告は薬機法 68条により禁止されています。
下記記事にも載せているので詳しく知りたい方はご覧ください。

まとめ
医療は『人の生命や身体に関わるサービス』であり、他の分野に比べ『不当な広告』により不適当なサービスを受けた場合の被害が他の分野に比べ著しいです。
依頼する企業も『薬機法の知識を有するライター』に依頼したいと考えているため、YMAA認証マークは『一目で薬機法の勉強をしていること』を企業に伝えるために役立ちます!

薬機法違反にならないように、日々勉強していきましょう!