禁止されている医療広告!比較優良広告について薬剤師が解説
こんにちは。アシオです。
2023年 12月より休職中のHSP気質の薬剤師です。(2024年3月現在)
医療系のウェブライティングをする際は『薬機法を遵守』する必要があります。
また、禁止される広告を掲載した場合、罰則の対象になるため注意も必要です。
今回は禁止されている広告の中で、『比較優良広告』について詳しく書きたいと思います。
・これから医療ライターを目指す人
・薬機法で禁止されている医療広告を知りたい人
比較優良広告とは?
『特定』または『不特定』の他の医療法人やクリニック(複数の場合を含む)と自らを比較の対象とし『施設の規模』、『人員配置』、『提供する医療の内容』などについて、自らが他の医療法人・クリニックよりも優良である旨を広告することです。
比較優良広告は、たとえ事実であったとしても、『優秀性』について『著しく誤認を与えるおそれ』があるために禁止されています!
比較優良広告の具体例
病院等の『WEBサイトのURL』や『Eメールアドレス』
例えば『nolhospi@xxx.or.jp』というWEBアドレスを作ったとします。
「nolhospi」の文字は『No.1Hospital』を連想させ、日本一の病院である旨を暗示しており、「日本一」等は『比較優良広告』に該当するものであり認められない!
他の『病院』または『診療所』と比較して優良である旨の広告
例えば『日本一』、『No1』、「最高」等の最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される。
また、『著名人との関連性』を強調するなど、患者等に対して『他の医療機関より著しく優れている』との誤認を与えるおそれがある表現は、患者等を不当に誘引するおそれがあることから、比較優良広告として取り扱う。
比較優良広告に該当する記載例
比較優良広告に該当する具体例は以下になります。
① 肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。
② 当院は県内一の医師数を誇ります。
③ 芸能プロダクションと提携しています。
④ 本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております。
⑤ 著名人も○○医師を推薦しています。
⑥ 著名人も当院で治療を受けております。 など
まとめ
比較優良広告について書きました。
『〇〇より優れている』、『〇〇史上最高』などといった表現は、読者の目を引くため勢いで書いてしまいがちですが、医療広告では禁止されています。
他にも禁止されている医療広告があるので注意しましょう!
依頼する企業も『薬機法の知識を有するライター』に依頼したいと考えているため、YMAA認証マークは『一目で薬機法の勉強をしていること』を企業に伝えるために役立ちます!
引き続き薬機法についての解説を書いていく予定なので、是非ご覧ください!