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薬機法
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薬機法を勉強している方へ!化粧品の定義と広告表記について解説

アシオ / 薬剤師 / 医療ライター
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こんにちは。アシオです。

2023年 12月より休職中のHSP気質の薬剤師です。(2024年3月現在)

医療系のウェブライティングをする際は『薬機法を遵守』する必要があります。

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薬機法を勉強していると、『医薬品』や『医薬部外品』、『化粧品』など似たような名前がたくさん出てきて頭が混乱しますよね…

今回は化粧品『定義』と『表記例』についてまとめたいと思います。

こんな方に読んでほしい

・薬機法を勉強している人
・化粧品の定義を知りたい人

化粧品とは?

化粧品とは、薬機法上、以下のように定義されています。

人の身体を『清潔』にし『美化』し『魅力』を増し、容貌を変えまたは皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、『人体に対する作用が緩和なもの』をいう。

ただし、『医薬品』及び『医薬部外品』に該当するものを除くとされています(薬機法2条3項)。

化粧品の広告

化粧品においても『医薬品』と同様、『名称』、『製造方法』、『効能効果』、『性能』に関し、明示的ないし暗示的とを問わず、虚偽誇大な広告は禁止されている薬機法66条1項)。

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承認を要しない化粧品』の効能効果についての広告表現は、厚生労働省の通達である「化粧品の効能の範囲の改正について」に定める範囲を超えることができない。
(平成23年7月21日薬食発0721第1号 厚生労働省医薬食品局長通知)

当該通達により定められる範囲は以下の通りである。
(平成23年7月21日薬食発0721第1号 厚生労働省医薬食品局長通知)

(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4) 毛髪にはり、こしを与える。
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。

(7) 毛髪をしなやかにする。
(8) クシどおりをよくする。
(9) 毛髪のつやを保つ。
(10) 毛髪につやを与え
る。
(11) フケ、カユミがとれる。
(12) フケ、カユミを抑える。
(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15) 髪型を整え、保持する。
(16) 毛髪の帯電を防止する。
(17) (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19) 肌を整える。
(20) 肌のキメを整える。
(21) 皮膚をすこやかに保つ。

(22) 肌荒れを防ぐ。
(23) 肌をひきしめる。
(24) 皮膚にうるおいを与える。
(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26) 皮膚の柔軟性を保つ。
(27) 皮膚を保護する。
(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。
(29) 肌を柔らげる。
(30) 肌にはりを与える。
(31) 肌にツヤを与える。
(32) 肌を滑らかにする。
(33) ひげを剃りやすくする。
(34) ひげそり後の肌を整える。
(35) あせもを防ぐ(打粉)。
(36) 日やけを防ぐ。

(37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38) 芳香を与える。
(39) 爪を保護する。
(40) 爪をすこやかに保つ。
(41) 爪にうるおいを与える。
(42) 口唇の荒れを防ぐ。
(43) 口唇のキメを整える。
(44) 口唇にうるおいを与える。
(45) 口唇をすこやかにする。
(46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48) 口唇を滑らかにする。
(49) ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50) 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51) 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52) 口中を浄化する(歯みがき類)。
(53) 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54) 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55) 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。

引用元: https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kesyouhin_hanni_20111.pdf

注 1) 例えば「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。

注 2) 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。

注 3) ( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

まとめ

薬機法は覚えることが多いですが、『一つ一つの項目を深く見ていけば理解がしやすい』と思います。

また、化粧品は表記方法が限定されているので注意が必要です!

アシオ
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量も多いので覚えるのではなく、すぐに確認できるように『どこかにメモしておく』と良いと思います!

依頼する企業も『薬機法の知識を有するライター』に依頼したいと考えているため、YMAA認証マークは『一目で薬機法の勉強をしていること』を企業に伝えるために役立ちます!

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引き続き、薬機法について解説していく予定なので是非ご覧ください。

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